自動車保険と搭乗者
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自動車保険の搭乗者保険は、例えば、「搭乗者傷害保険」と言われています。保険を契約したクルマに搭乗中の人が、死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。「搭乗者」と「同乗者」を混同している人も結構いらっしゃるようですし、その違いの理解は大切ですね。「搭乗者」というのは、そのクルマに乗っているすべての人のことを表します。つまり、同乗者だけでなくドライバー本人も含まれていますから、「他人は車に乗せない」という人でも、自動車保険の搭乗者傷害保険はいざというとき役に立ちます。ただ、どんな乗り方をしていてもOKというわけではありませんから注意も必要です。「搭乗者」とは、正規乗車装置または当該装置のある室内(隔壁などにより通行できないよう仕切られている場所を除く)(結構細かいんです・・・)に搭乗中の人のことを指します。たとえばトラックの荷台に乗車中や暴走族のハコ乗り(窓から身を乗り出した状態)中に起こしたような事故で死傷しても、保険金はもちろん支払われませんので気をつけましょう。この類はある意味、保険金目当ての詐欺的行動心理に近いものとも解釈されるのかもしれませんね。万が一が自発的に起こりうる危険性がある事柄には、基本的に保険の対象とならないケースが多いのが基本です。
自動車保険支払い内容
搭乗者傷害保険の支払い内容は、こんな感じですね。死亡保険金・・・事故発生から180日以内に、そのケガを直接の要因として死亡した場合、1名につき設定した保険金額の全額が支払われるようです。シートベルト装着者特別保険金・・・搭乗者がシートベルトを締めていて死亡した場合、300万円を上限に保険金額の30%に相当する額が上乗せされます。たとえば搭乗者傷害保険を1000万円で契約していた場合は、300万円加算され、合計1300万円が支払われることになります。後遺障害保険金・・・事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合に、その障害の程度によって保険金額の4〜100%が支払われます。重度後遺障害保険金・・・事故で重度の後遺障害を負い、なおかつ介護が必要と認められた場合、100万円を限度に保険金額の10%にあたる額を[3]に上乗せするものです。