自動車保険の人身障害
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自動車保険の人身障害の保険は極めて大切な保険ですからしっかりとした理解をしておく必要があると思われます。契約者の希望により付帯できる自動車保険の人身障害保険です。契約の車に搭乗中の方が自動車事故により死傷または後遺障害を負われた場合に、その方の過失の有無と関係なく、その方について生じた損害額に対して保険金が支払われます。搭乗者傷害保険と異なり一定額の補償をするのではなく、その方の実際の損害額を特約記載の基準に基づいて算出し、契約の保険金額の範囲内(所定の重度後遺障害を負われ、かつ、介護を要すると認められる場合は保険金額の2倍の範囲内、ただし、2億円を限度とします。)で保険金として支払われるようですね。 なお、賠償義務者(相手方)がいる場合で、相手方からの賠償に先行して保険金をご請求する方法としては次の2通りがあります。 ・お客様の損害額全額について保険金をご請求する方法 ・お客様の損害額から賠償義務者に請求すべき損害を差し引いた金額について保険金をご請求する方法
自動車保険の人身障害保険金
また、相手方からの賠償金受領後に保険金を請求する方法もありますが、自動車保険の人身傷害補償の人身障害保険金は相手方からの賠償金等と重複して支払われるものではありませんので、計算の結果,支払いする保険金が生じない場合もあります。 (1)記名被保険者ご本人、(2)(1)の配偶者、(3)(1)または(2)の同居の親族もしくは別居の未婚の子にあたる方については、他人の所有する自動車を借用運転中やバス、タクシーなどに搭乗中、あるいは歩行中に、自動車事故により死傷または後遺障害を負われた場合も同様に保険金は支払われます。(「契約対象車種および特種用途自動車(キャンピング車)」以外の自動車を借用運転中の事故、ならびに、(1)〜(3)の方が所有または常時使用する他の自動車に搭乗中の事故は補償の対象となりません。)